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多重債務

多重債務問題で失敗しない方法
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多重債務でお悩みの方へ

滋賀県守山市弁護士の円城法律事務所の多重債務相談です。

多重債務の法的解決方法としては、大きく分けると、「任意整理」「自己破産」「民事再生」の3つの方法があります。どの方法が最適な解決手段かは、状況によって異なります。これらは、手続きが複雑なことと、弁護士からの受任が通知されると取り立てが法的に禁止されており、その後の取り立てが止むことから、弁護士に委任することをお勧めいたします。実際にどの手続きを取るのが最適かは、なかなか判断し難いので、当事務所では、まずあなたの状況をお聞きし、あなたのケースに沿った解決策とそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明いたします。

その上で、当事務所をご利用になるかどうかをお決めいただけます。
まずは、円城法律事務所の法律相談をご利用ください。

1、お悩み

  • 消費者金融、クレジットカード会社など,複数の貸金業者から借金してその返済が困難
  • 借金の一本化をしたが、負担が重くその返済が困難
  • 過去5年以内に法律上の上限金利(10万円~100万円未満なら18%)
  • 以上の金利で借金を返済していたことがある

など

2、 滋賀守山の弁護士の当事務所でどのように解決できるか

(1) 法律相談

まずは受付カード、債権者一覧表、家計収支表をご記入いただきます。
次に、資料をもとに借金の開始時期や支払状況などの内容、借金の理由、財産・家計の状況をヒアリングいたします。
そして、手続に関するご質問・ご要望等を伺い、最後に各々の状況を踏まえた上で,弁護士が最善の債務整理手続をアドバイスさせていただきます。

借金を減額したり、帳消しにしたりする方法が、法律では定められており、いずれかの手続きを取ることになりますが、それぞれメリット、デメリットがあり、またケースによっては使えない手続きがありますので、弁護士が丁寧にご説明いたし、方針をご提案いたします。

いずれの解決方法を取る場合でも、弁護士が受任し、受任通知(弁護士介入通知)があった場合,法律上、業者はそれ以上の取り立て行為を禁止され、以後の返済・取立がストップします(これが最大のメリットです)。

相談日にできればご持参いただきたい資料

  • 身分証明書(保険証,社員証,住民票等いずれか1通)
  • 借入時の契約書、借入の明細があればその資料
  • すべてのクレジットカード
  • 印鑑(シャチハタ以外、ご夫婦で依頼される場合にはそれぞれ)

※契約書類やクレジットカードを紛失してしまっている場合でも,手続は可能です。

法テラス民事扶助制度の利用について

資産・収入が少ない方で、一定の要件を満たせば法テラス扶助が受けられる場合があります。その場合、着手時に用意しなけばならない費用は裁判所への実費20,000円程度で(ただし管財事件の場合は200,000円)、それ以外の弁護士費用の部分は、手続きが完了後、分割払いとすることができます。詳しくは弁護士にご相談ください。

法律相談にかかる弁護士費用

多重債務の相談料は初回無料です。
(2回目以降は30分5,500円)。

(2) 具体的な解決方法

  1. 任意整理

    任意整理は、取引開始時にさかのぼって法律上の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて引き直し計算し、将来の金利をカットし,残っている元本だけを3年程度の分割で返済するという内容の和解を貸金業者と結び、以後その和解内容に沿って返済を続けることで,借金を整理する手続です。

    任意整理は,自己破産や民事再生等のデメリットを避けながら、引き直し計算や金利のカットにより,そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります。 和解交渉は,弁護士が代理人となり行います。

    ◆任意整理を利用できる場合
    継続して収入を得る見込みがあり、生活費を支出しながら減額後の元本残高を3年程度で返済できる場合

    任意整理にかかる弁護士費用

    (滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)

    代理人契約
    (弁護士が代理人として貸金業者と和解交渉を行い、過払い金がある場合には代理人として交渉・訴訟を行います)
    着手金 1社当たり 27,500円(ただし、最低着手金55,000円)
    成功報酬金 過払い金返還額の22%
    • 現実に過払い金が発生した場合のみ、成功報酬金を頂きます。過払い金が発生しなかった場合には、着手金だけで、成功報酬は頂きません。
    • 着手金の分割払いの相談に応じられます。
    • なお、着手金、成功報酬金、回収金額、実費の意味については、弁護士費用のページへ。
  2. 自己破産

    裁判所に申立をして,借金が財産の総額を超え全額を支払う能力がない状態であることを認めてもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。

    過去7年以内に免除を受けたことがある場合、原則として免除は認められません。また、ギャンブルなどが理由で自己破産に陥った場合も裁判所から免除を認めてもらえない可能性がありますが、事情により異なりますので詳細は弁護士にご相談ください

    メリットとして、債務の返済が免責され貸金業者に返済する必要がなくなります。そうなるとあなたは、借金の返済に悩む必要は無くなり、毎月の収入をすべて自分の生活のために使えるようになり、仕事に集中して精神的にもゆとりを持つことができるようになるでしょう。

    他方、デメリットとしては、自己所有の不動産や自動車など20万円を超えるすべての財産を手放さなければならず(一部例外あり)、信用情報機関に登録されてしまいますので5~7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限され、官報に氏名・住所が掲載され、手続きが終了するまで警備員や保険の外交員等一定の職業に就くことを制限される場合があります。

    なお,戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありませんし,選挙権がなくなることもありません。また,自己破産手続が終了した後には就職が制限されることもありません(ただし,自己破産の手続期間中は,円滑な手続進行等のため,海外渡航が制限されることがあります)。

    自己破産にかかる弁護士費用

    (滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)

    代理人契約(弁護士が代理人として裁判所への手続きを行います)
    着手金
    個人  同時廃止   275,000円~
    管財事件   330,000円~
    事業者 管財事件    550,000円〜
    • 着手金のみで成功報酬金は発生しません。
    • 事案の難易度により若干変動する場合がございます。
    • 着手金の分割払い相談に応じられます。
    • 上記とは別に、予納金などの実費が発生します。
      同時廃止     20,000円程度
      管財事件の場合 230,000円程度
    • 事案により変動します
    • なお、着手金、成功報酬金、実費の意味については、弁護士費用のページ
  3. 民事再生

    裁判所に申立てをし、住宅等の財産を維持したまま住宅ローン以外の借金を原則8割カットしてもらい、圧縮した残部分をその後無利息で原則3年間分割払いで返済することを認めてもらう手続です。減額後の借金を完済すれば,住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。

    民事再生のメリットは、住宅等の自己所有の不動産を残したまま住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができます。また、自己破産の場合のような職業の資格制限はなく、ギャンブルなどが理由でも利用することができます。

    他方、デメリットとして、住宅ローン部分は金利を含めて支払続ける必要があり(ただし,住宅ローンの返済期間を延長して,月々の住宅ローン返済額を減らすことができる場合があります)、圧縮した残部分を原則3年間で完済する必要があり、また信用情報機関に登録されてしまいますので5~7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限され、官報に氏名・住所が掲載されます。

    ◆民事再生手続きを利用できる場合
    ただし、民事再生を利用できるかどうかは、様々な要件を満たす必要がありますので、弁護士とご相談の上、お進めください。

    民事再生にかかる弁護士費用

    (滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)

    代理人契約(弁護士が代理人として裁判所への手続きを行います)

    着手金  個人         440,000円~

    • 着手金のみで成功報酬金は発生しません。
    • 事案の難易度により若干変動する場合がございます。
    • 着手金の分割払い相談に応じられます。
    • 上記とは別に、予納金などの実費が発生します。
    • 事業者再生の場合には、規模により異なりますので弁護士にご相談ください。
    • なお、着手金、成功報酬金、実費の意味については、弁護士費用のページ

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電話でのお問い合わせ077-584-5400
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