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寺院トラブル

ご寺院様の法律トラブルのご相談・ZOOMご利用可

所長の弁護士円城得寿です。僧籍を持つ弁護士として、ご寺院様の法律トラブルの相談を承ります。

私は、滋賀県守山市にある曹洞宗大光寺で育ち、幼少より、師である父から厳しく躾けられてお寺に関わって参りました。
現在も、住職の実兄を手伝い、寺務に携わっております。

ご遠方の場合でもZOOMにより法律相談が可能です。

僧籍を持つ弁護士に相談するメリットとして、以下の3つが考えられます。

  1. お寺様に関わる専門用語に通じていること
  2. お寺様の内部事情に明るいこと
  3. 僧籍を持つ者としての高い信用性

お悩みは、是非とも、円城法律事務所にお任せください。

ご寺院様トラブルには、寺院としての品位を保ちつつ問題を解決しなければならないという特徴があります。そこで、円城法律事務所では、次のことを心がけて対応に当たります。

・双方に怨恨が残らない解決方法の模索。
・ご寺院様の立場上ある程度寛容な態度が必要だが、法の無視は許されず、時として断固とした対応を取る。
・相手の感情にも配慮しながら法を守るように弁護士が解決に導く。

お一人で悩まれず、早めに一度、相談していただければと思います。

1、 お悩み

  • 檀家から器物損壊、プライバシー侵害、名誉棄損など人権侵害を受けている
  • 檀家が後継問題に干渉、住職を認めない
  • 近隣から境界問題や騒音などの苦情がある
  • 個人情報管理の苦情、SNSに勝手にアップされた
  • お墓の撤去、移転、改葬、墓地管理料をめぐるトラブル
  • 離檀をめぐるトラブル
  • 借地をめぐるトラブル、境界などの土地問題
  • 他寺院などと檀家争奪トラブル、乗っ取り
  • 寺院の清算や吸収合併手続き、寺院財産の処分の手続き
  • 寺院や墓地の規則集の整備
  • 檀家の寺離れを感じる、お寺の行事に檀家をもっと集めたい

など

2、 滋賀守山の弁護士の当事務所でどのように解決できるか

(1) 法律相談

  1. ご来訪による場合

    ご来訪による寺院関係の法律相談は30分単位(5,500円/30分)になります。
    僧籍を持つ弁護士として、あなたの立場で親身に、 じっくりお話しを伺い的確なアドバイスをいたします。

  2. 電話・ZOOMによる法律相談

    遠方の場合には、ご来訪いただかなくてもお電話(ZOOM可)により相談を承ります。
    この場合、事前に相談票をお渡しして、時系列に事情を記載していただき、弁護士があらかじめ事前に事情を把握いたします。
    そして、1時間以内の電話相談により、お話しを伺い的確なアドバイスをいたします。電話による法律相談は、1回2万円です。

(2) 具体的な解決方法

  1. 和解交渉

    弁護士があなたの代理人となって、あなたに代わって相手に通知文を発送し、相手と交渉します。寺院としての品位を保ちつつ双方に怨恨が残らない解決を目指して和解交渉していきます。
    もっとも、相手が法律を無視して違法な行為を行っている場合には、断固たる処置が解決に導くことになりますので、法的な措置を講じることも検討します。
    代理人契約の料金は、事案内容によりますので、弁護士とご相談ください。

  2. 短期顧問契約

    弁護士に代理人として動いてもらうことまではためらわれる場合には、短期顧問契約を締結していただければ、期間中何回でもメールや電話で弁護士と相談でき、あなた自身が解決できるようにアドバイスをいたします。
    ご本人名で通知を出される場合には、文案を弁護士が作成しデータでお渡しいたします。
    短期顧問契約の料金は、1ケ月3万円です(ただし最低3ケ月からになります)。

  3. 簡易裁判所による調停

    和解交渉がどうしてもまとまらない場合、訴訟という手段も考えられますが、いきなり訴訟するのがためらわれる場合、簡易裁判所による調停で、裁判所という第三者を介して話し合うという手段が考えられます。あくまでも話し合いで和解を目指すものなので、訴訟と比べて双方の感情にしこりが残りにくい手続きになります。
    この場合、弁護士が代理人として、あなたとともに、もしくはあなたの代わりに裁判所に出頭し和解に向けた活動をしていきます。
    簡易裁判所による調停の代理人契約の料金は、事案内容によりますので、弁護士とご相談ください。

  4. 包括宗教法人等による調停

    簡易裁判所による調停の利用がためらわれる場合には、包括宗教法人等による調停(ADRといいます)を利用することも考えられます。包括宗教法人は、その宗派の統括機関であり専門家ですので、有利な解決を導ける場合があります。
    この場合、弁護士が代理人として、あなたとともに、もしくはあなたの代わりに包括宗教法人に出頭し和解に向けた活動をしていきます。
    包括宗教法人等による調停の代理人契約の料金は、事案内容によりますので、弁護士とご相談ください。

  5. 訴訟で解決

    交渉、ADR・調停での解決が困難な場合、最終的手段として訴訟で解決を図ります。
    この場合、弁護士があなたの代理人として、あなたに代わって裁判所に出頭したり、書面を作成したり、裁判での主張や交渉を行い、あなたのために闘います。
    訴訟による代理人契約の料金は、事案内容によりますので、弁護士とご相談ください。

(3) 講演活動

檀家の寺離れを感じる等、お寺の行事に檀家をもっと集めたいとお考えのご寺院様向けに、僧籍を持つ弁護士として、講演活動も行っています。

テーマは、『仏教と終活及び相続問題』等、ご要望に沿った講演内容を行います。お気軽にお命じください。


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