契約トラブルでお困りの方へ
滋賀県守山市弁護士の円城法律事務所の契約トラブル相談です。
事業主の方
お悩みが契約トラブルの予防にある場合、弁護士が契約書をチェックし、あるいはあなたに代わって相手方と交渉して契約書を締結いたします。
お悩みが現在の契約トラブルの場合、その解決方法は、大きく分けると、「内容証明郵便を出して契約履行や解除を求める」「契約履行の訴訟を提起した上で和解の道を探る」「契約履行の勝訴判決を得た上で強制執行を受ける」「契約を解除した上で損害賠償請求訴訟を提起する」の4つの方法があります。 どの方法が最適な解決手段かは、状況によって異なります。
事業主さまの紛争は、取引先との関係や会社・屋号の信用問題もあるので、なるべく迅速に解決されたいのではないでしょうか。
そこで、弁護士に委任していただいて、弁護士が状況に応じて迅速・機動的に次々と対応策を講じながら相手方と交渉していくとともに、あなたが法的な処置を取ることも辞さないという覚悟を相手に示してプレッシャーをかけていくことが有効だと考えます。
当事務所では、まずあなたの状況をお聞きし、あなたのケースに沿った解決策とそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明いたします。
その上で、当事務所をご利用になるかどうかをお決めいただけます。
まずは、円城法律事務所の法律相談をご利用ください。
個人の消費者被害
お悩みが消費者被害の場合、その解決方法は、大きく分けると、「法律相談時にあなたのお名前での内容証明郵便作成してあなたにお渡しする(一定の場合に限る)」「弁護士名で内容証明郵便を出して契約解除や取り消しを求めて相手事業主と交渉する」「訴訟を提起して契約解除や取り消しを争う」の3つの方法があります。
どの方法が最適な解決手段かは、状況によって異なります。
消費者は、特別法で保護されており、細かい規定を駆使すれば、被害が回復できる場合もあります。
特に、クーリングオフ制度は、消費者保護に手厚い規定ですが、使える期間が8~20日間(取引形態によって幅があります)と短く、出来るだけ早期に専門家にご相談頂くことが早期解のために重要です。
また、仮にクーリングオフ期間を過ぎてしまったとしても、なお、クーリングオフができる場合や別の方法で契約を取り消せる場合もありますので、十分な法律知識を持つ弁護士にご相談ください。
当事務所では、まずあなたの状況をお聞きし、あなたのケースに沿った解決策とそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明いたします。
その上で、当事務所をご利用になるかどうかをお決めいただけます。
まずは、円城法律事務所の法律相談をご利用ください。
1、 お悩み
事業主の方
- 理不尽なクレームがついて代金支払を拒絶された、契約を解除された。
- 契約書を留保されたまま取引していたところ取引を打ち切られた。
- 自社の小さなミスにつけこんで,大幅な値引きを要求された。
- 契約交渉時の説明・プレゼンと契約内容が一致していない
- 信頼して相当費用をかけ契約準備していたところ一方的に打切られた
- 料金に見合ったサービスが提供されていない。
など
個人の方
- 不動産契約書を作成したいので契約書をチェックしてほしい
- 消費者被害
- 訪問販売や電話勧誘販売で物を買ったが返品したい
- マルチ商法に引っかかってしまった
- 英会話学校や結婚相手紹介、エステなどの高額契約をしたが事前の説明と内容が異なるのでお金を返してほしい
- ネットオークションで商品を購入したが、商品が壊れていた
- 絶対儲かると言われて金融取引を始めたが、リスク説明が不十分だったため思いがけず損をした
- ワンクリック詐欺に引っかかってしまった
など
2、 滋賀守山の弁護士の当事務所でどのように解決できるか
その1:事業主の場合
その2:消費者被害の場合
(1) 法律相談
まず、あなたの悩みが何なのかをじっくりとお時間をとってお話しを伺います。
契約トラブルを防止するには、何よりも契約書作成段階で将来のトラブルの種を把握し、契約書上に対応策を明確にしておくことが重要です。
弁護士が背景となる特殊事情をヒアリングし、ケースに応じた条項を極力明確化、将来のトラブルを回避できるようあなたに代わって相手方と交渉して契約書を作成したり、契約書の内容をチェックいたします。
現に、契約トラブルが発生している場合には、さまざまなケースに応じて、弁護士が解決への道筋をアドバイスいたします。
事業主にとって、契約トラブルを訴訟で解決するというのは,取引相手方との関係、自己の信用問題から極力回避したいというのが本音でしょう。しかし,理不尽な要求,クレームに対しては,信用を維持するためにも正当性を主張する必要がありますし、従業員の精神的負担を軽減し,通常の業務・オペレーションに復帰させることもできます。
こちらの覚悟を示すことで、相手方が和解に応じてくることも期待できます。弁護士に相談の上、交渉・訴え提起を検討なさってはいかがでしょう。
個人の消費者被害の場合、消費者は特別法によって守られており、弁護士に相談することで解決できる場合も多いと考えます。
消費者被害の中には、クーリングオフ制度を利用することによって早期解決が可能となるものが少なくありません。ただ、クーリングオフ制度には、8~20日間の期間制限(取引形態によって幅があります)がある上、利用方法が分かりにくい場合があります。トラブル後、出来るだけ早期に専門家にご相談頂くことが早期解決につながる可能性が高まります。
仮にクーリングオフ期間を過ぎてしまったとしても、なお、クーリングオフができる場合や別の方法で契約を取り消せる場合もありますので、十分な法律知識を持つ弁護士にご相談ください。
- 法律相談料
- 相談料は初回1時間まで5,500円
(2回目以降は30分 5,500円)弁護士の法律相談は30分単位が多いですが、滋賀守山の弁護士、当事務所では、初回、1時間じっくりお時間を取ってお話しを伺い、丁寧にアドバイスさせていただきます。
★消費者被害の場合で、ある程度定型的な内容の書面で足りると判断した場合、弁護士が法律相談時間内に作成しお渡しいたします(差出人は、相談者本人名となります)
例えばクーリング・オフ権を行使するとの意思表示をする書面
未成年者取消権を行使するとの意思表示をする書面
消滅時効を援用するとの意思表示をする書面・・・など - 契約書作成のサポート
-
契約書の作成・チェックのみ
個人の方 33,000円/通
事業主の方 55,000円/通 - 相手方との交渉+契約書の作成
個人の方 220,000円~
事業主の方 275,000円~
(2) 現に発生した契約トラブルの具体的な解決方法
事業主の方
- 内容証明郵便で履行請求や契約解除する
弁護士名で通知を出したり、弁護士から電話をすることで、相手方があなたの本気度を知り、契約履行や不当請求が止むことが一定程度期待できます。
- 契約履行を求め訴訟を提起した上で和解の道を探る
裁判所からの通知が相手方に届きますので、相手方に対するプレッシャーになります。
相手方も裁判所で和解して決着させようとすることが期待できる場合があります。 - 強制執行する
訴訟で勝利すれば、相手方に資産があれば、勝訴判決をもとに強制執行をして履行を確保できます。
- 契約を解除の上、損害賠償を求め訴訟を提起する
相手方が債務を履行しなくとも、契約を解除しない限り、こちらの債務も負い続けることになります。
そこで契約を解除する必要があります。解除の意思表示は、裁判とは無関係に内容証明郵便で行うことができます。
解除した上で、こちらに損害があれば訴訟を提起して相手方に対し損害賠償を請求していきます。
個人の方
消費者被害の場合
- 法律相談内で書面を作成しお渡しできる場合
例えばクーリング・オフ権を行使するとの意思表示をする書面など、ある程度定型的な内容の書面で足りると判断した場合、弁護士が法律相談時間内に書面を作成しお渡しいたします(差出人は、相談者本人名となります)
- 内容証明郵便で契約取消や解除通知を行った上で相手業者と交渉
相手方事業者に対して、弁護士名で、内容証明郵便で契約取消や解除通知を行った上で、相手業者と交渉していきます。ケースに応じて使える根拠規定は全部使って、取り消しや解除、代金減額交渉を行います。
- 少額訴訟や通常訴訟で争う
交渉で決着がつかない場合、過去の判例からこちら側に一定程度認用される可能性があると判断した場合には、訴訟を提起します。
また、同様のケースで被害者がいないかを調べて、場合によっては集団訴訟などの連携をはかっていきます。
消費者問題以外の場合
消費者問題以外の契約トラブルの解決方法は、事業主の場合と同様の対応を取っていくことになります。
(滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)
- 代理人契約(弁護士が代理人として訴訟活動等を行います)
- 一般民事事件に準じます。