遺言・相続でお困りの方へ
滋賀県守山市弁護士の円城法律事務所の遺言・相続相談です。
お悩みが将来の相続トラブルを予防したいという場合、その解決方法は、「遺言作成」ということになります。
お悩みが亡父の借金を引き継ぎたくないという場合、その解決方法は、「相続放棄」ということになります。
お悩みが遺産分割争いを解決したいという場合、その解決方法は、大きく分けると、「遺産分割協議」「家庭裁判所の調停手続きを利用」「家庭裁判所の審判手続きを利用」「地方・高等裁判所の訴訟手続きを利用」の4つの方法があります。どの方法が最適な解決手段かは、状況によって異なります。
これらは、手続きが複雑なことと、形式が厳格に決まっていること、弁護士の調査能力により証拠を収集する必要性が高いことから、弁護士に委任することをお勧めいたします。実際にどの手続きを取るのが最適かは、なかなか判断し難いので、当事務所では、まずあなたの状況をお聞きし、あなたのケースに沿った解決策とそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明いたします。
その上で、当事務所をご利用になるかどうかをお決めいただけます。
まずは、円城法律事務所の法律相談をご利用ください。
1、 お悩み
- 相続が発生したが、手続きをどのように進めたらよいかわからない
- 遺言が見つかったがどうすればよいか
- 亡父から遺言があると聞いていたが見つからない
- 遺産分割トラブルをあらかじめ予防しておきたい
- 遺産分割案を示されたが不満がある
- 相手が遺産分割案にハンを押さない
- 相続人の一人が行方不明でハンをもらえない
- 亡父に借金があった
など
2、 滋賀守山の弁護士の当事務所でどのように解決できるか
(1) 法律相談
まず、あなたの悩みが何なのかをじっくりとお時間をとってお話しを伺います。
お悩みが相続手続きの進め方である場合には、相続に関して法律がどうなっているのかをすっきり疑問にお答えいたし、進め方についてアドバイスをさせていただきます。
遺産トラブルをあらかじめ予防したいというお悩みの場合には、遺言作成のお手伝い、特になるべくトラブルを避けるための遺言作成ができるようサポートさせていただきます。
亡くなられた方に借金があった場合には、それを引き継いででも相続した方が相続人にメリットがあるかどうか、引き継がない方がよい場合にはどうすればよいか、相続放棄がまだ間に合うかなどについてアドバイスいたします。
遺産分割で争いが生じている場合には、あなたには法律上、どのような権利があるのかをアドバイスして、相手と今後どのようにコンタクトを取ればよいのか、解決させるにはどのような手続きが考えられ、あなたの場合にはどの手続きが最適なのかなど、あなたのケースに沿って、あなたの立場で弁護士がアドバイスいたします。
法律相談・遺言・放棄に係る弁護士費用(滋賀守山円城法律事務所)
- 法律相談料
- 法律相談料相談料は初回30分まで無料
じっくり相談コース(1時間まで5,500円)も選択可能です。
じっくり相談コースでは、1時間じっくりお時間を取ってお話しを伺い、丁寧にアドバイスさせていただきます。- 自筆遺言作成サポート 175,000円~
- 公正証書遺言作成サポート 175,000円~
*公正証書遺言の場合、当事務所から証人1名を立会い人として担当させていただく場合、1名分の日当として合計22,000円を追加でいただいております
- 相続放棄手続き
-
- 相続放棄 110,000円~。相続人の人数により変動
- 限定承認 175,000円~。相続財産・相続人の人数により変動
(2) 遺産分割争いの具体的な解決方法
- 当事者間の遺産分割協議で解決
相手方との話し合いなど当事者間交渉により解決が可能な場合には、弁護士があなたの代理人となって相手方と交渉をいたします。
遺産分割協議は、長時間かかる場合があり、こじれた関係にある相手と接触するのもためらわれることが多いのではないでしょうか。また、仕事を持たれている方にとっては、貴重な時間を費やし激しいストレスを受けることもあるかと思います。
そこで、弁護士があなたの代理人としてあなたに代わって相手方との交渉を引き受けます。
そして、交渉で話がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成したり、あなたに代わって金員を受領して引き渡すなど、分割が実際に実現できるところまで、弁護士が関与いたします。 - 家庭裁判所の調停手続きを利用
当事者間での交渉による解決が困難な場合、家庭裁判所の調停手続きを利用して解決をはかります。
遺産分割協議は、手続きが複雑で、弁護士の調査能力を使わないと解決しない場合がほとんどです。また、相手方も弁護士を立ててくる場合が多いと考えます。
したがって、ご自身での対応には限界があり、弁護士が代理人として受任する方が問題解決には効果的です。
弁護士があなたの代理人となり、一緒に調停に出頭したり、証拠を収集したり、主張書面を作成したり、特別受益や寄与分の主張をするなど、あなたのために調停で主張をし、交渉を行うなどの調停活動を行いいます。 - 家庭裁判所の審判手続きを利用
調停でも解決できない場合には審判に進みます。
弁護士があなたの代理人となり、審判への出頭、証拠収集、主張書面作成などを行い、あなたのために審判活動を行いいます。 - 地方裁判所や高等裁判所の訴訟手続きを利用
遺産分割手続きは、基本的に③の家庭裁判所での審判により決せられますが、遺産分割の前提問題に争いがある場合(例えば、相続人であるかどうかに争いがある場合、居住していた住居が亡父の所有物だったのかそれともその子の所有物だったのかに争いがある場合、遺言の無効を主張したい場合など)や遺産分割協議で共有物とされたが分割方法に争いがある場合(例えば一人の者は自分が住みたいと主張するのに対し、他方の者がその住居の売却を主張する場合など)、及び審判に不服があり上訴する場合には、地方裁判所や高等裁判所の訴訟手続きを利用して解決を図ることになります。
その場合には、弁護士があなたの代理人となり、訴訟への出頭、証拠収集、主張書面作成などを行い、あなたのために訴訟活動を行います。
◆相手方有利な遺言がある場合
相手方有利な遺言がある場合、上記①~④の手続きにおいて遺留分減殺請求権を行使して、法律上あなたに最低限認められている権利の確保ができないかを検討します。
遺産分割争いの解決にかかる弁護士費用
(滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)
- 代理人契約(弁護士が代理人として調停・審判活動を行います)
- ・交渉、調停の代理人契約(セット契約)
着手金 経済的利益の5.5%。ただし最低額275,000円
成功報酬金 経済的利益の11%。ただし最低額275,000円
※着手金最低額以外は、全て後払い可 - ・審判の代理人契約
着手金 経済的利益の5.5%。ただし最低額385,000円
成功報酬金 経済的利益の11%。ただし最低額385,000円
※着手金最低額以外は、全て後払い可 - ・前提問題の訴訟の代理人契約
別途個別に相談
(訴訟にはさまざまな内容が考えられ、一概に決められないため。)- なお、着手金、成功報酬金、経済的利益、実費の意味については、弁護士費用のページへ