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交通事故

交通事故問題で失敗しない方法
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交通事故に遭われた被害者の方へ

滋賀県守山市弁護士の円城法律事務所の交通事故相談です。

交通事故の被害を起因としたトラブルの解決方法は、大きく分けると、「保険会社との交渉」「ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用」「調停手続き(簡易裁判所)を利用」「訴訟で解決」の4つの方法があります。どの方法が最適な解決手段かは、状況によって異なります。これらは、ご自身で解決できることと、弁護士が支援することに分かれます。実際に事故に遭われたあなたにとって、どの解決策が最適かは、なかなか判断し難いところです。そこで当事務所では、まずあなたのお悩みをお聞きし、あなたのケースに沿った解決策をアドバイス致します。

その上で、ご自身で解決されるか、当事務所をご利用になるかお決めいただけます。
まずは、円城法律事務所の法律相談をご利用ください。

1、 お悩み

  • 保険会社提示の示談金の根拠がわからない、妥当か確かめたい
  • 休業中の補償額が低すぎる
  • 自分は悪くないのに、過失があるとされた
  • 事故で受けた損害なのに、事故と関係がないといわれた
  • 通院中なのに、治療費支払の打切りを保険会社から告げられた
  • ケガが完全に治っていないのに、後遺障害と認められない。

など

2、 滋賀守山の弁護士の当事務所でどのように解決できるか

(1) 法律相談

加害者の保険会社が提示する示談金の金額は、裁判所の基準に比べて低い場合が多いといわれています。保険会社は,裁判所のような公平な機関ではないので、むしろ,相手方当事者としてなるべく示談金を低く抑えようとするのは当然のことなのです。しかも相手は保険のプロなので、知識のない素人はそんなものなのかと保険会社のいいなりになってしまうことが非常に多いことでしょう。

しかし、そうなると本来請求できるはずのものがもらえなくなり、泣き寝入りすることになってしまいます。これを避けるために、法律のプロとして交通事故に詳しい弁護士へご相談をいただければ,あなたのケースに沿って、あなたの立場で弁護士がアドバイスいたします。

法律相談にかかる弁護士費用

交通事故被害者の相談料は初回30分無料です。
*弁護士特約の場合を除く
(2回目以降は30分5,500円)

(2) 具体的な解決方法

  1. 保険会社との交渉

    弁護士があなたの代理人となり、加害者や加害者の保険会社と交渉、自賠責保険の被害者請求などを行います。

  2. ADR(裁判外紛争解決手続き)を利用

    交渉での解決が困難な場合で、一定の場合には、裁判外での紛争解決手続き(ADR)による解決をはかれる場合があります。この場合、弁護士があなたの代理人となり、あなたに代わってADRに出席したり、書面を作成したり、あなたのためにADRで主張をし、交渉を行います。

  3. 調停手続き(簡易裁判所)を利用

    交渉での解決が困難な場合で、ADRによる解決も困難な場合で一定の場合には、簡易裁判所での調停手続きによる解決が有効な場合があります。この場合、弁護士があなたの代理人となり、あなたに代わって調停に出席したり、書面を作成したり、あなたのために調停で主張をし、交渉を行います。

  4. 訴訟で解決

    交渉、ADR・調停での解決が困難な場合、最終的には訴訟で解決を図ることになります。
    その場合、弁護士があなたの代理人となり、あなたに代わって裁判所に出頭したり、書面を作成したり、裁判での主張や交渉を行い、あなたのために闘います。

交渉、ADR・調停、訴訟にかかる弁護士費用

(滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)

代理人契約(弁護士が代理人として交渉、調停・ADR、訴訟にかかる活動を行います)
成功報酬金

①交渉のみで終了 完全後払い制
                220,000円+回収金額の11%~ *弁護士特約の場合を除く

②交渉+訴訟    330,000円+回収金額の17.6%~ *弁護士特約の場合を除く

  • すべて後払いのため、受任時には費用は一切発生いたしません
  • 委任事務が終了するまでは契約を解除できます。この場合,解除までの費用として着手金相当額110,000円をお支払いただきます。
  • 弁護士費用が高額となる死亡/重度障害案件に関しては費用を減額いたしますので別途ご相談ください
  • 簡易な交渉事件の場合、減額できる場合がございます
  • ご依頼前に提示された示談金がある場合で、受任終了時の増加額より弁護士費用が上回ってしまう場合には,弁護士費用はその増加額まで減額いたします。したがって、ご依頼によって弁護士費用が費用倒れになることはございません(詳しくは弁護士にご相談ください)
  • ご自身の任意保険に、弁護士費用特約がついている場合には、特約を利用できます(弁護士費用は、当事務所から保険会社に直接請求いたします)。ただし、特約の限度額を超える部分は対象外となります。

なお、着手金、成功報酬金、回収金額、実費の意味については、弁護士費用のページ

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電話でのお問い合わせ077-584-5400
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