離婚問題でお困りの方へ
滋賀県守山市弁護士の円城法律事務所の離婚相談です。
離婚問題の解決方法は、大きく分けると、「当事者間の交渉で離婚を合意する(協議離婚)」「家庭裁判所の調停・審判手続きを利用する(調停・審判離婚)」「家庭裁判所の訴訟手続きを利用する(裁判離婚)」の3つの方法があります。
どの方法が最適な解決手段かは、状況によって異なります。
これらは、ご自身で解決できることと、弁護士が支援することに分かれます。
実際に離婚問題に直面されているあなたにとって、どの解決策が最適かは、なかなか判断し難いところです。そこで当事務所では、まずあなたのお悩みをお聞きし、あなたのケースに沿った解決策をアドバイス致します。
その上で、ご自身で解決されるか、当事務所をご利用になるかお決めいただけます。
まずは、円城法律事務所の法律相談をご利用ください。
1. お悩み
- 相手から突然離婚を迫られた
- 相手が家を出て行って帰ってこない
- 浮気したとして多額の慰謝料を請求された
- 親権を渡したくない
- 生活費、養育費をどれだけ請求できるか知りたい
- 離婚したいが、まだ迷っている
- 法律に詳しくないので自分に不利にならないように解決したい
など
2. 滋賀守山の弁護士の当事務所でどのように解決できるか
(1) 法律相談
まず、あなたの悩みが何なのかをじっくりとお時間をとってお話しを伺います。
その上で、財産分与・養育費・慰謝料の相場、親権の判断基準、面接交渉の可否など,離婚に際して法律がどうなっているのかをすっきり疑問にお答えいたします。
法律を知らないことによって生じる不利益を回避できると思います。
また、相手と今後どのようにコンタクトを取って、どのように話し合ったらよいか、解決するためにいかなる方法があり、あなたのケースではそのうちのどの方法を取るのが最適かなど、あなたのケースに沿って、あなたの立場で弁護士がアドバイスいたします。
離婚するかどうか迷われている方も、話をしていくうちに道筋が見えてくるのではないでしょうか。
法律相談にかかる弁護士費用(滋賀守山円城法律事務所)
相談料は初回1時間まで5,500円
(2回目以降は30分 5,500円)
弁護士の法律相談は30分単位が多いですが、滋賀守山の弁護士、当事務所では、初回、1時間じっくりお時間を取ってお話しを伺い、丁寧にアドバイスさせていただきます。
資産・収入が少ない方で、一定の要件を満たせば法テラス扶助による相談が受けられる場合があります。妻による離婚相談の場合、夫の資産・収入を考慮せず妻の資産・収入のみで資力要件が判断されます。詳しくは弁護士にご相談ください。
(2) 具体的な解決方法
- 当事者間の交渉
当事者間での交渉で解決が可能な場合には、弁護士があなたの代理人となって相手方と交渉をいたします。 離婚の交渉は、長時間かかる場合があり、こじれた関係にある相手と接触するのもためらわれることが多いのではないでしょうか。また、仕事を持たれている方にとっては、貴重な時間を費やし激しいストレスを受けることもあるかと思います。
そんなときには、弁護士があなたの代理人としてあなたに代わって相手方との交渉を引き受けます。
そして、交渉で話がまとまった場合には、離婚協議書を作成したり、公正証書にしておくなどにより、離婚後の紛争を予防します。交渉等にかかる弁護士費用
(滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)
- 交渉をほとんど要せず、アドバイス+離婚協議書作成で終わる場合
(公正証書作成を含む) - 55,000円~
- 弁護士が相手方と交渉(離婚協議)を行う場合
- 着手金 275,000円~
成功報酬金 275,000円~
- なお、着手金、成功報酬金、経済的利益、実費の意味については、弁護士費用のページへ
- 交渉をほとんど要せず、アドバイス+離婚協議書作成で終わる場合
- 家庭裁判所の調停・審判手続きを利用
当事者間での交渉による解決が困難な場合、家庭裁判所の調停手続きを利用して解決をはかります。 場合によっては審判にまで進みます。
ご自身で出頭や書面作成などされる場合、弁護士はアドバイスによりあなたをバックアップします。他方、相手方が弁護士をたてて来たりしてご自身だけでは対応が不安な場合、弁護士があなたの代理人となり、一緒に調停・審判に出頭したり、書面を作成したり、あなたのために調停・審判で主張をし、交渉を行うなど、調停・審判活動を行いいます。
調停・審判にかかる弁護士費用
(滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)
- 代理人契約(弁護士が代理人として調停・審判活動を行います)
-
着手金 275,000円~
成功報酬金 275,000円~
*ただし財産分与・慰謝料請求の場合、別途プラスで獲得金額×11%
- なお、着手金、成功報酬金、経済的利益、実費の意味については、弁護士費用のページへ
- 裁判所の訴訟手続きを利用
調停や審判でも決着がつかない場合、最終的には訴訟で解決を図ることになります。 その場合、弁護士があなたの代理人となり、あなたに代わって裁判所に出頭したり、書面を作成したり、裁判での主張や交渉を行い、あなたのために闘うなど、訴訟活動を行います。
訴訟にかかる弁護士費用
(滋賀守山の弁護士円城法律事務所・実費は別途発生します)
- 代理人契約(弁護士が代理人として訴訟活動を行います)
-
着手金 385,000円~
成功報酬金 385,000円~
*ただし財産分与・慰謝料請求の場合、別途プラスで獲得金額×11%
- 成功報酬金は最終決着時に発生するものなので、交渉、
調停時には発生せず、訴訟終了時にのみ発生します。 - なお、着手金、成功報酬金、経済的利益、実費の意味については、弁護士費用のページへ